公正な立場でサポートする不動産取引にかかせない専門家
■宅地建物取引主任者とは
宅地建物取引業者(不動産業者)の顧客に対して、契約が成立するまでの間、重要事項の説明などを行う不動産取引の専門家です。宅地や建物が公正に取引されることを目的に法律に基づいてできた国家資格で、購入者が不利益にならないように保護し、取引前に物件の説明をする義務があります。これは重要事項の説明 と呼ばれ、宅地建物取引士にしかできない業務です。また宅地や建物の取引を行う業者は、必ず宅地建物取引主任者を置かなくてはならないと決められています。
■宅地建物取引主任者になるには
宅地建物取引主任者になるには、国家資格である宅地建物取引主任者資格試験に合格することが必要です。合格後、試験を実施した都道府県へ資格登録を行い、取引主任者証の交付を受けます。受験に必要な資格条件は特になく、年齢・性別・学歴・国籍などの制限はありません。
大学や専門学校などで、専門分野を学んでおくとより知識を深めることが出来ます。
※平成27年4月1日より名称が「宅地建物取引士」に変更されます。
■宅地建物取引主任者の活躍の場
不動産会社……有資格者が法律で必要とされる業種で、不動産取引を公正にサポートします
銀行・保険・証券会社など……担保となる土地・建物取引をサポートします
独立開業……土地・建物取引会社を開業することができます
資格取得・目指せる学校の一覧
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